ご所有の建物の解体工事のアスベストへの対処方法【解体業者目線で解説】|東京・埼玉、解体のことなら 株式会社リプロ

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2020/01/07

ご所有の建物の解体工事のアスベストへの対処方法【解体業者目線で解説】

ご所有の建物の解体工事のアスベストへの対処方法【解体業者目線で解説】

2023年8月19日更新

目次

1 アスベストとは

2 アスベストが何故問題視されるのか

 2.1アスベストによる健康被害

 2.2 アスベストのレベル

 2.3 どんな建物に使われているのか

 2.4 鉄骨造のアスベスト

 2.5 正確なアスベスト量を知りたい方は設計図書をご確認ください

3 アスベスト使用量の変遷

 3.1 アスベストの法改正

 3.2 2028年にアスベストが含まれた建築物の解体のピークを迎える

4 アスベスト調査の手続きと流れ

 4.1 アスベスト調査の手続き

 4.2 アスベスト調査の流れ

5 建物のアスベストの除去方法

 5.1 アスベストレベル3含有建材の事例紹介

 5.2 アスベストレベル3含有建材の除去方法

 5.3 アスベストレベル3外壁塗膜剥離の除去方法

6 まとめ

アスベストとは

アスベストと聞いて、知らない人はいないでしょう。

それくらいここ十数年で何度もニュースや新聞で目にしてきたかと思います。

アスベストとは、石綿(いしわた)と呼ばれるもので、高度経済成長期には、安くて、防音性、断熱性、耐火性に優れていて、軽くて、そして丈夫という、まさに「夢の建材」だったため、いろんな建物に使われてきました。

さらに、ビルや店舗、工場、学校など人が多い施設に利用されてきたため、その危険性が注目されているのです。そして、量は少ないながらも、住宅にも様々な建材に使用されてきました。

そんなアスベストなのですが、、、

お客様が戸建住宅の解体をする場合、一体どんな影響があるのでしょうか?

そのあたり、今回はご理解してもらおうかと思います。

アスベストがなぜ問題視されるのか

アスベストによる健康被害

アスベストの近くで、ただ生活するだけでしたら、そこまで問題は無いのですが、、、

アスベストは細かな繊維となって飛散するのですが、それがほこりよりも小さな繊維で空気中に飛散するため、建物の解体の際に、解体用のカッターでアスベストを切断したり、ハンマーなどで叩いたりすると、それが近隣の住宅まで飛散してしまうと、目には見えない繊維が人体の肺に入ってしまい、それが肺の中で長期にわたって溜まっていってしまうのです。

実際に、人体にどのような影響があるのかというと、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚などが挙げられます。

アスベストばく露から、肺がんであれば発症までに15~40年の潜伏期間があると言われ、高齢になってから被害に苦しむことが多いため、注意が必要になります。

アスベストのレベル

レベル1

【発じん性】

著しく高い

【作業の種類】

石綿含有吹き付け材の除去作業

レベル2

【発じん性】

高い

【作業の種類】

石綿を含有する保温材、断熱材、耐火被覆材等の除去作業

レベル3

【発じん性】

比較的低い

【作業の種類】

スレート、サイディング、タイルなどレベル1、レベル2以外の石綿含有建材の除去作業

どんな建物に使われているのか

まず、昭和以前の一般的な戸建でどこにもアスベストが入っていないということはむしろ少ないのかもしれません。

それは石綿含有(がんゆう)された建材があまりに多いからです。

例えば、屋根のスレート、外壁のサイディング、内装のせっこうボード、台所などのビニル床タイルや床シートなど、本当に多岐にわたっています。

これらは、基本的にレベル3言われる、比較的軽度なアスベストになるため、産廃費用も20~30万円程で済むことが多いのです。

が、、、

本当にまずいのが鉄骨造。。。

鉄骨造のアスベスト

三階建ての鉄骨造には気をつけてください!

三階建て以上の場合なのですが、耐火のために、鉄骨にアスベストの吹き付けがされているケースがあります。

それは、鉄骨は意外と熱に弱いため、3階建て以上の場合、建築基準法で耐火建築物にすることが定められており、熱に弱い鉄骨を守るために、アスベストを吹き付けする(被覆する)必要があったのです(現在はアスベストではなく、ロックウールという素材が使われています)。

この場合、レベル1〜2となるので、大掛かりな作業が必要になってきます。

金額にして約100~200万円(それ以上の金額となるケースも)は、解体費用に上乗せされると見込んでおいてください。

正確なアスベスト量を知りたい方は設計図書をご確認ください

アスベスト処理費用を事前にできる限り正確に知りたい場合は、もし設計図書があれば設計図書を参考になさってください。

解体工事が始まる前に、事前に知りたい場合は、建物図面だけでは記載が無いので、設計図書があるかどうか確認して下さい。

建物図面と呼ばれる、敷地にどんな建物が建てられているかがわかるものは法務局で入手ができるのですが、具体的にどんな構造で、どんな建材が使用されているかまでわかるものは設計図書と呼ばれるものが必要になります。

しかし、この設計図書は、保存する義務も無かったので、そもそも建築主から所有者に引き継がれていなかったりすることもあり、一般の戸建住宅では入手は難しいケースが多いのも事実です。

ですので、解体工事前に詳しく知りたい方は、専門の業者にアスベスト調査の依頼をなさってください。解体工事業者がアスベスト調査の専門業者を紹介することも可能な場合もございます。

アスベスト使用量の変遷

アスベストの法改正

アスベストに関する法律はこれまで過去5回変わっているのですが、抑えるポイントは、1995年(平成7年)の改正と、2004年(平成16年)の改正の二つです。

基本的には1995年までは、アスベストはガンガン使われていたと思ってください。

1975年(昭和50年)に最初の改正が行われたのですが、アスベスト含有率が5%を超える吹付け作業の原則禁止が決定されました。

これによって、含有率が70%など非常に多くのアスベストが使用されていた鉄骨造などの吹き付けはこれ以降なくなりました。

しかし、これ以降、一時的に総量は減ったり、増えたりを繰り返しました。

使用総量が減っていかなかったのは、吹き付けはなくなっていったのですが、含有建材に関しては認められていたため、それ以降も相変わらず、住宅のスレートやサイディングに使われ続けていました。

1995年(平成7年)の改正によって、クロシドライト(青石綿)とアモサイト(茶石綿)の製造、輸入、使用などを禁止されたことで、すでにある他種類のアスベストの在庫を残して新しく製造、輸入、使用されることはなくなり、2004年に石綿の使用を禁止されるまで、なだらかに減少していきました。

2028年にアスベストが含まれた建築物の解体のピークを迎える

このアスベストが含まれた建築物の解体が2018年(平成30年)の約6万棟から2028年(令和10年)の10万棟に増加し、ピークを迎える見込みとなっています。

このため、一般住宅においてもアスベスト工事の届け出義務を、厚生労働省では現在検討されているのです。

範囲は戸建て住宅の解体だけではなく、部分的なリフォームも対象となるため、2018年の約13,000件の届け出件数が、200万件を超える届け出が発生する見込みとなっています。

これから一般住宅でも当たり前となるアスベスト調査。

そんなアスベスト調査とは、どんなものなのでしょうか。

アスベスト調査の手続きと流れ

アスベスト調査の手続き

一般的に、解体業者は日々解体でアスベストが発生するため、アスベストに関して詳しいはずですので、まずは依頼した解体業者にアスベストの有無を確認してみてください。

これからは一般的な戸建住宅でも、解体や部分リフォームに関して、アスベストの事前調査は必須となる予定でので、事前調査があるのかどうか必ず確認してください。

解体業者でアスベストの有無を確認してもらったら、解体を発注する解体業者に調査をお願いするか、または民間のアスベスト調査会社に調査を依頼してみてください。

アスベスト調査の流れ

事前調査

現地にて、建築材料や吹き付けで使用されているアスベストを目視で確認します。

試料採取

アスベストが使用されている箇所を実際に採取します。

分析

JISで指定されているアスベスト6種類に対応して、アスベストの有無の判定をします。

調査報告書作成

アスベスト分析の報告書は通常、一週間前後で作成されることが多いです。

解体工事開始

調査報告書に基づいて、適切に産廃処理されるように解体工事が開始されます。

建物のアスベストの除去方法

アスベストレベル3含有建材の事例紹介

アスベスト含有建材の事例紹介【木造住宅解体のケース】

詳しくはこちらのブログで、木造住宅解体で発生する実際のアスベスト含有建材について、解説しております。

木造住宅の場合、アスベストは主に屋根材と外壁にアスベストが含有しているケースが多く、解体を行う前に先行で撤去するか、外壁の場合、内装材を撤去してから、室内から分別して除去することになります。

屋根材に関しては、スレート瓦はほとんどのケースで含有され、セメント瓦も微量に含有しているケースが多いです。

外壁材に関しては、窯業系のサイディングの場合にアスベストが含有しているケースが多いです。

レベル3の撤去は、湿潤させながら、極力、割れたりしないようにして行います。その後、フレコンパック等に梱包して現場から搬出します。

搬入した中間処分場から、私たち解体業者が処分費として請求される金額は、通常の混合廃棄物類の約2倍です。

アスベストの処分は、本当にお金がかかるのです。これらの費用は全て、お客様への請求に負担が行ってしまっているのが現状なのです。

また、中間処分場は、無石綿だと証明する書類が無いと、上記のような建材は石綿含有建材としてしか扱ってくれません。

いくらアスベスト製造・使用禁止後に施工したものだと言い張っても受け入れてもらえないです。

お客様の方で施工時の資料からメーカーや商品名・品番等を把握されている場合は、教えて頂けるとスムーズです。

不明な場合は、製造・使用禁止以前の屋根葺き材は石綿含有建材として扱うことが多いです。外壁材に関しては、数量が多いので費用がかかっても調査を行う場合がほとんどかと思います。

アスベストレベル3含有建材の除去方法

アスベストレベル3外壁の軽量鉄骨造プレハブ住宅の解体方法

こちらのブログでは、実際に弊社で施工させていただいたアスベストレベル3含有の外壁材の除去を解説しています。

こちらの事例では、外壁材であるサンドイッチパネルが、石綿含有建材の可能性があったため、事前に含有調査を行い、実際に含有が認められたので、除去を行いました。

実際の撤去の流れは、、、

①室内側から金具を撤去し、石綿含有サンドイッチパネルを取り外す
②外壁側から取り外した石綿含有サンドイッチパネルを支える
③撤去したサンドイッチパネルを一箇所に集積する
④ブルーシートで梱包し中間処理施設に運搬する

になります。

2階部分はある程度、手壊しを進めながら、パネルを撤去していきました。

外壁材に石綿含有が無い場合でかつ、建物前面に建機が入るスペースがあれば、ここで重機搬入となるところです。

しかし、今回の建物は石綿含有のサンドイッチパネルかつ前面に十分なスペースもなかったので、2階部分は手壊し解体で進めていくことになりました。

もし、重機でアスベスト含有した建材も一緒に解体してしまったら、いくらレベル3建材が非飛散性だとしても、多少なりともアスベストが飛散してしまう可能性があります。

また、解体業者の職人さんが外国籍の方で、日本のルールがわからずに解体を進めてしまって、、、

アスベスト建材が他の解体材と混ざってしまって、混ざってしまった全ての解体材を石綿含有建材として運搬・処分しなければならなくなり、何も知らずに産廃処理施設へ向かって多額の処分費用が、お客様に後から請求きたなんてトラブルも起こりかねません。

アスベスト除去は、厳格な規定に基づいた処理が必要なので、適切にアスベストを処理できる解体業者に発注するのをお勧めしております。

アスベストレベル3外壁塗膜剥離の除去方法

アスベストレベル3の外壁塗膜除去作業の一部始終【解体業者が解説】

こちらのブログでは、アスベストの外壁塗膜剥がし作業について解説しています。

住宅でも鉄骨造やRC造などの場合、外壁材にアスベスト含有の塗膜が塗られているケースがございます。

その場合、住宅をアスベストが飛散しないように、養生で覆って、作業員は防護服に防護マスクをし、除去したアスベストは最終処分場へ特別管理産業廃棄物として運搬処理する必要があります。

こちらの事例では、解体作業を始める前に、外壁塗膜の石綿含有分析調査の結果、クリソタイルを1%含有しているとのことでした。

令和2年からの法改正により、石綿含有吹付けパーライト及び石綿含有吹付けバーミキュライト(ひる石)を除き、石綿含有仕上塗材はレベル3扱いとなりました。

上記2種を除く、外壁の仕上げ塗膜の基本的な除去の流れは、下記のようになります。

事前清掃
作業スペースのプラスチックシート養生
剥離材の塗布
除去作業
一時保管
飛散防止剤の散布
養生撤去
最終清掃
特別管理産業廃棄物として運搬処理

このような過程で除去を行う必要がありますので、詳しくは上記のブログをご覧ください。

まとめ

いかがでしょうか?

アスベストってニュースで聞いたことはあるけど、お住まいの住宅にも以前は当たり前のように使われていて、解体する時になって初めて目の当たりにすることが多いかもしれません。

アスベストレベル3といえど、外壁と屋根材に含まれている場合は35~50万円ほど総額に加算されてしまいます。

お見積りを頼んでいる解体業者さんがしっかりとアスベスト処理をおこなってくれる業者なのか、確認してから発注なさってくださいね。

「建物を壊して更地になってしまえば、どこに頼んでも同じ。」

そんなことはありません。

お客様が本当に信頼できる一社を探してみてくださいね。

【解体業者へ直接発注】解体費用を抑えながら高い施工技術を実現します


解体業界では、価格比較サイトがとても増えました。複数業者の相見積もりで価格を比較して、お客様に選んでもらうシステムです。

確かに、業者同士でお見積りを競い合わせれば、お客様のお支払いする解体費用は安くなると思います。

ただ、あまりに行き過ぎた価格競争によって、現在では本来必要とされる正しい施工計画で解体をなされない現場が増えてきている懸念を感じています。

価格比較サイトのデメリット
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解体業者へ直接発注で紹介料マージンを抑えながら、、、

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これらのご相談は特に、総合解体業者であるリプロなら、お客様も納得のいく解体施工をご提供できるかと思います。

アスベストのある建物の解体は、ぜひリプロにご相談いただけると幸いです。

2020年度より、法改正によってアスベスト工事が規制強化されるました。

これからは、戸建の解体やリフォームなどを検討される一般の方にも大きく影響が考えられるアスベスト問題。

ご自宅を解体される前に、事前にアスベストのことをしっかり知っておいてくださいね。

みなさまからのお問合せ、お待ちしております!

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