アスベストレベル3外壁の軽量鉄骨造プレハブ住宅の解体方法
<解体業者が教える3つのポイント>
・アスベストレベル3の外壁材撤去の流れを解説
・解体業者が撤去に当たってどこにこだわっているかがわかる
・実際の撤去作業を画像付きで解説
1 アスベストの事前調査の報告が必須に(2022年4月より)
1.5 アスベスト事前調査には資格が必要に(2023年10月より)
アスベストの事前調査の報告が必須に(2022年4月より)
建物の解体作業には、アスベスト除去作業が発生することがあります。
アスベストは、1960-90年代に建てられた建物には様々な建材に使用されていました。
2022年現在、解体されるような古い建物には、少量でも基本的に何かしらの建材には使われていることが多いかもしれません。
古い建物を解体をする際には、必ずアスベストの有無を確認する必要が出てきますので、こちらのブログを参考にしていただけるといいかと思います。
どこにアスベストは使われているのか
住宅で多いのは、、、
屋根材
外壁材
内装材
外壁塗膜(RC造の場合)
鉄骨吹きつけ(鉄骨造の場合)
屋根材、外壁材、内装材の場合、ほとんどがレベル3扱いになります。これらは、処分に当たって工事金額も数%~15%上乗せくらいの金額で済むことが多いです。
今回のケースは、住宅でも軽量鉄骨造のプレハブ住宅だったため、外壁のサンドイッチパネルをアスベスト検体検査にかけると、レベル3のアスベストが含まれていました。
この場合、レベル2やレベル1とは違って、建物全体を養生で覆うような、大掛かりな作業までは必要ありませんが、アスベストレベル3の含有建材としての解体撤去と産廃処分が必要になります。
最近は、解体業界で外国籍の作業員がとても増えてきていて、日本の法律のルールがわからないまま、アスベストを含んだ住宅の解体を行って、そのまま処分してしまうと業者さんも中にはいるかもしれません。
<アスベストを含む住宅の解体>
アスベスト処理の知識をしっかり持った解体業者に、発注するのをお勧めしております
それでは、アスベストに関して事前調査の対象になる工事について、みていきましょう。
アスベストの事前調査の報告対象となる工事
① 解体部分の延床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
③ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
(引用:石綿総合情報ポータル)
令和4年の法改正により、上記の工事に場合、アスベストの事前調査の報告が必須になりました。
ですので、これまで必要がなかった木造住宅など小さな解体工事でも、発注者様がアスベストの含有状況を把握する必要が出てきました。
解体業者への義務
事前調査結果を発注者へ書面で説明
事前調査結果を解体工事の場所に掲示
事前調査結果の「記録の作成」、3年間の保存(2022年4月より追加)
事前調査結果の「報告」を義務化(2022年4月より追加)
(引用:石綿総合情報ポータル)
2022年4月より、上記の内容が追加されています。
報告対象の工事であるにもかかわらず、解体を予定する業者がしっかりとした対応を行なっているかどうか、これからは十分に注意をする必要が出てきました。
含有されるアスベストの内容によっては、工事金額、日数に大きく影響が出てきています。
発注者様への義務
(ア) 当該調査に要する費用を適正に負担すること。
(イ) 当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力すること。
(引用:石綿総合情報ポータル)
アスベストが含まれる解体工事の発注者は、この事前調査について、費用を適正に負担することと調査に協力することが義務とされています。
アスベスト事前調査には資格が必要に(2023年10月より)
2023年10月の法改正により、有資格者でなければアスベストの事前調査は行えなくなりました。
石綿含有建材調査者または、(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている方が資格者となります。
ですので、もし解体をお願いしようとしている業者さんがこの資格を保有しているかどうかを調べてみてください。
それでは、実際に、解体業者がどのような工程で、外壁のアスベストレベル3を含有したサンドイッチパネルを撤去しているのか、解説していきたいと思います。
今回の工事の概要
【地域】大田区大森西
【構造】軽量鉄骨造2階建てプレハブ住宅
こんにちは!
住宅解体の施工管理をやっています金森です。
今回は、大田区大森西で施工させて頂いた、軽量鉄骨造の解体工事をご紹介致します。
2階建てのプレハブ住宅で、外壁はサンドイッチパネルでした。ブロック塀等の外構撤去も行いました。
今回の工事で特徴的なのが、外壁材がレベル3相当の石綿含有建材であったことです。
外壁材にアスベストが含まれていた場合の住宅工事の流れ
石綿事前調査
外壁材であるサンドイッチパネルが、石綿含有建材の可能性があったため、事前に含有調査を行いました。
2022年4月より、アスベスト法の改正が実施され、建物の床面積が80平方メートルを超える場合または、請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事は、アスベストが含有されている恐れのある建材は、全て事前の調査が必要になりました。
住宅の解体で、昨今100万円を下回る工事というのはなかなかないので、アスベストが含まれていそうな建材があった場合には、基本的には検査をしなければならないということです。
そして、今回の調査の結果は、石綿を含むとの結果となりました。
今回は、アスベストが含まれた建材があった場合の、住宅解体の流れをご紹介したいと思います。
住宅解体の手順
アスベストの含んだ外壁を撤去するには方法2つ考えられ、躯体解体に先行して、外壁のパネルを外す方法と、内装材を撤去してから室内から外壁パネルを撤去する方法が考えられます。
今回は、写真の通り、隣地とのスペースが狭く、養生と外壁の間に撤去作業ができる十分なスペースがなかったので、内装材を撤去してから室内から剥いでいく方法を取りました。
その他の工程は、通常の住宅解体工事とほぼ同じようになります。
内装解体
まずは、内装解体を行いました。
内装のクロス、ボード断熱材、床や畳を撤去していきます。
できる限り、分別解体してまとめて産廃処分することで、混合廃棄物を減らして、産廃にかかる費用を少なくしていきます。
アスベストを含む外壁材の撤去
内装解体が完了したら、建物の養生を組立てていき、アスベスト含有の外壁材の撤去を行います。
2階部分はある程度、手壊しを進めながら、パネルを撤去していきました。
外壁材に石綿含有が無い場合でかつ、建物前面に建機が入るスペースがあれば、ここで重機搬入となるところです。
しかし、今回の建物は石綿含有のサンドイッチパネルかつ前面に十分なスペースもなかったので、2階部分は手壊し解体で進めていくことになりました。
もし、重機でアスベスト含有した建材も一緒に解体してしまったら、いくらレベル3建材が非飛散性だとしても、多少なりともアスベストが飛散してしまう可能性があります。
また、解体業者の職人さんが外国籍の方で、日本のルールがわからずに解体を進めてしまって、、、
アスベスト建材が他の解体材と混ざってしまって、混ざってしまった全ての解体材を石綿含有建材として運搬・処分しなければならなくなり、何も知らずに産廃処理施設へ向かって多額の処分費用が、お客様に後から請求きたなんてトラブルも起こりかねません。
レベル3の石綿含有建材の撤去にあたっては、
「手作業で原則として破断等を行わずに、原形のまま取り外す。どうしてもこのように作業を進める事が困難な場合は、破断した石綿含有建材が飛散しないように養生を行い、湿潤しながら撤去作業を行わなければならない」
参考:石綿総合情報ポータル
とされています。
実際の撤去の流れは、、、
①室内側から金具を撤去し、石綿含有サンドイッチパネルを取り外す
②外壁側から取り外した石綿含有サンドイッチパネルを支える
③撤去したサンドイッチパネルを一箇所に集積する
④ブルーシートで梱包し中間処理施設に運搬する
になります。
今回は、室内側から作業を進めていきました。
室内側から、下地にパネルを留めてある金具部分を撤去して取り外します。
作業員は、取り外した外壁パネルが転倒・落下しないように支えておきます。
取り外した外壁パネルは一度、各所に集積を行います。
搬出・運搬の段取りが取れたら、搬出車両を手配します。
レベル3の石綿含有建材は、受入れてもらう中間処分場によって、指定される荷姿は異なります。
基本的には、運搬時にも飛散しないように梱包して、運ぶようになります。
今回は外壁サンドイッチパネルでサイズが大きかったため、原形のまま重ね、ブルーシートで梱包して搬出を行いました。
躯体解体
外壁材の撤去・搬出が完了し、2階部分の手壊し解体が終わったら、残った1階の重機による躯体の解体に移ります。
2階部分が手壊しとアスベスト建材処理で作業時間がかかってしまったため、1階部分は重機が入るスペースまで手壊しが済んだら重機でスムーズに解体を進めていきます。
躯体の解体が完了したら、あとは他の住宅解体工事と同じ工程で施工していきます。
基礎解体・外構撤去
基礎を解体して、外構を撤去します。
撤去作業が完了したら、敷地内の試掘を行い、同時に不用な埋設管類を撤去していきます。
地中障害物の確認を行って特に問題が無ければ、整地を行います。
整地
重機を搬出して区画を行い、最終清掃を行って作業完了です。
こうして見ると、かなり狭いスペースでの作業となりました。
狭いスペースでの解体作業は、隣地とのトラブルやクレームが発生しやすい現場ですので、確かな技術と施工計画が必要になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、解体する建物の外壁材が、アスベストが含有しているケースをご紹介致しました。
外壁材に石綿含有がある場合は、今回のように外壁材そのものが石綿含有建材のパターンと躯体壁(モルタル下地・ALC・RC壁等)に塗布されている塗膜が石綿を含んでいるパターンに大別できるかと思います。
令和2年の法改正により、後者もレベル3扱い(※一部を除く)になりました。
養生をして剥離剤を塗り、手作業でケレンして撤去するようになります。
こちらの場合の施工事例もありますので、こちらのブログをご参考ください。
アスベストレベル3の外壁塗膜除去作業の一部始終【解体業者が解説】
解体・改修工事における石綿含有建材に関する規則は、年々、厳しくなってきており、レベル3建材に対するものも、今までより厳格化しています。
リプロではしっかりと対応して施工が出来るように、法改正に対応しております。
お見積り時点で、事前にアスベストの施工計画をしっかり説明してくれる解体業者に発注することをお勧めします。
「建物を壊して更地になってしまえば、どこに頼んでも同じ。」
そんなことはありません。
費用の比較ばかりで解体業者を選ぶと、こんなところで痛い目に合ったりします。
お客様が本当に信頼できる一社を探してみてくださいね。
【解体業者へ直接発注】解体費用を抑えながら高い施工技術を実現します
解体業界では、価格比較サイトがとても増えました。複数業者の相見積もりで価格を比較して、お客様に選んでもらうシステムです。
確かに、業者同士でお見積りを競い合わせれば、お客様のお支払いする解体費用は安くなると思います。
ただ、あまりに行き過ぎた価格競争によって、現在では本来必要とされる正しい施工計画で解体をなされない現場が増えてきている懸念を感じています。
価格比較サイトのデメリット
・価格比較サイトから解体業者に紹介料マージンが10~20%発生している
・一人親方や数人規模の業者が多いため、施工技術にムラがある場合がある
・解体費用は安くなる一方で価格競争になる分、施工管理が煩雑になる場合がある
総合解体業者へ直接発注のメリット
・価格比較サイトへの紹介マージンがかからない分、正しい施工計画を立てられる
・様々な現場を経験した職人による施工で安心した施工ができる
・鉄骨造やRC造の解体に必要な建機を自社保有するためレンタルのマージンをカット
解体業者へ直接発注で紹介料マージンを抑えながら、、、
騒音・粉塵など近隣への配慮が必要な現場
鉄骨造、RC造など専用の建機とアタッチメントが必要な現場
アスベストがあって規則に沿った対応をすべき現場
これらのご相談は特に、総合解体業者であるリプロなら、お客様も納得のいく解体施工をご提供できるかと思います。
アスベストのある住宅の解体は、ぜひリプロにご相談いただけると幸いです。
みなさまからのお問合せ、お待ちしております!
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