アスベストレベル3の外壁材を含む住宅解体の事例【解体業者が解説】
<解体業者が教える3つのポイント>
・アスベストレベル3の外壁材撤去の流れを解説
・解体業者が撤去に当たってどこにこだわっているかがわかる
・実際の撤去作業を画像付きで解説
目次
1 アスベストの事前調査の報告が必須に(2022年4月より)
1.5 アスベスト事前調査には資格が必要に(2023年10月より)
アスベストの事前調査の報告が必須に(2022年4月より)
建物の解体作業には、アスベスト除去作業が発生することがあります。
アスベストは、1960-90年代に建てられた建物には様々な建材に使用されていました。2021年現在、解体されるような古い建物には、少量でも基本的に何かしらの建材には使われていることが多いかもしれません。
古い建物を解体をする際には、必ずアスベストの有無を確認する必要が出てきますので、こちらのブログを参考にしていただけるといいかと思います。
どこにアスベストは使われているのか
住宅で多いのは、、、
屋根材
外壁材
内装材
外壁塗膜(RC造の場合)
鉄骨吹きつけ(鉄骨造の場合)
屋根材、外壁材、内装材の場合、ほとんどがレベル3扱いになります。これらは、処分に当たって工事金額も数%~15%上乗せくらいの金額で済むことが多いです。
今回のケースは、住宅でもRC造だったため、外壁のRCの塗膜として、レベル3のアスベストが含有された建材が含まれていました。この場合、丁寧な除去工事となるため、かなり工事金額に影響があり得ます。
工場やビルなどでは配管やダクトにはアスベストのレベル2、鉄骨造では吹きつけとしてレベル1が使われています。こちらは、さらに大掛かりな撤去作業が必要になります。
鉄骨造では、大型施設だけはなく、住宅の場合でも鉄骨へのアスベスト吹きつけもあり得ます。この場合、解体費用よりもレベル1のアスベスト除去費用の方が高くなるほど工事金額に大きな影響がございますので、十分注意してください。
アスベストの事前調査の報告対象となる工事
① 解体部分の延床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
③ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
(引用:石綿総合情報ポータル)
令和4年の法改正により、上記の工事に場合、アスベストの事前調査の報告が必須になりました。
ですので、これまで必要がなかった木造住宅など小さな解体工事でも、発注者様がアスベストの含有状況を把握する必要が出てきました。
解体業者への義務
事前調査結果を発注者へ書面で説明
事前調査結果を解体工事の場所に掲示
事前調査結果の「記録の作成」、3年間の保存(2022年4月より追加)
事前調査結果の「報告」を義務化(2022年4月より追加)
(引用:石綿総合情報ポータル)
2022年4月より、上記の内容が追加されています。
報告対象の工事であるにもかかわらず、解体を予定する業者がしっかりとした対応を行なっているかどうか、これからは十分に注意をする必要が出てきました。
含有されるアスベストの内容によっては、工事金額、日数に大きく影響が出てきています。
発注者様への義務
(ア) 当該調査に要する費用を適正に負担すること。
(イ) 当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力すること。
(引用:石綿総合情報ポータル)
アスベストが含まれる解体工事の発注者は、この事前調査について、費用を適正に負担することと調査に協力することが義務とされています。
アスベスト事前調査には資格が必要に(2023年10月より)
2023年10月の法改正により、有資格者でなければアスベストの事前調査は行えなくなりました。
石綿含有建材調査者または、(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている方が資格者となります。
ですので、もし解体をお願いしようとしている業者さんがこの資格を保有しているかどうかを調べてみてください。
それでは、実際に、解体業者がどのような工程で外壁材のアスベストレベル3を除去しているのか、解説していきたいと思います。
今回の工事の概要
【地域】横浜市旭区
【構造】軽量鉄骨造2階建て
【規模】延床 約87.94m2
こんにちは!
住宅解体の施工管理をやっています金森です。
今回は、横浜市旭区で施工させて頂いた軽量鉄骨造の解体工事をご紹介致します。
2階建て建物の延床は約87.94m2で、屋根は鋼板葺、外壁はサイディングでした。ブロック塀等の外構撤去も行いました。
今回の工事で特徴的なのが、外壁材がレベル3相当の石綿含有建材であったことです。
外壁材にアスベストが含まれていた場合の住宅工事の流れ
石綿事前調査
外壁材であるサイディングが、石綿含有建材の可能性があったため、事前に含有調査を行いました。
2022年4月より、アスベスト法の改正が実施され、建物の床面積が80平方メートルを超える場合は、アスベストが含有されている恐れのある建材は、全て事前の調査が必要になりました。
調査の結果は、石綿を含むとの結果となりました。今回は、アスベストが含まれた建材があった場合の、住宅解体の流れをご紹介したいと思います。
住宅解体の手順
外壁材はサイディングで、モルタルに塗布してある塗材では無かったため、躯体解体時に先行して取り外す計画を立てました。
軽量鉄骨造で外壁材が石綿含有サイディングの場合は、通常の工程の中に、外壁材の先行取り外しが入ってくるようになります。
その他の工程は、通常の住宅解体工事とほぼ同じようになります。
内装解体
まずは、内装解体を行いました。
ボードや畳を撤去していきます。
内装材の中でもスレート板等の石綿含有が疑われるものは、レベル3だと「みなし」て作業を進めていきました。
内装材で0.5m3~1m3程度、レベル3建材として撤去・運搬・処分を行いました。また、軽量鉄骨造のため、内装解体の段階で木下地も極力、撤去していきました。
木造で内装解体を行った後、梁・柱の木軸が見えて残っている部分が軽量鉄骨になっている状態です。
養生
内装解体が完了したら、建物の養生を組立てていきます。
この後に、外壁材の先行撤去を行いますので、考えて組立てていかないとなりません。
通常は、建物に沿って足場を組むのですが、建物と養生の間に、体が入る作業スペースを確保しておかないと、外壁材の先行撤去に支障がでてしまいます。
アスベストを含む外壁材の撤去
撤去前はこのようでした。
このように、構造となる軽量鉄骨の解体の前に、外壁のサイディングを撤去していきます。
通常は、外壁材に石綿含有が無い場合であれば、ここで屋根材を撤去して、重機搬入となるところです。
しかし、今回の建物は石綿含有サイディングでしたので、先行して撤去を行わなければなりません。
もし、このまま重機で解体してしまったら、いくらレベル3建材が非飛散性だとしても、多少なりともアスベストが飛散してしまう可能性があります。
また、他の解体材と混ざってしまったら、混ざってしまった全ての解体材を石綿含有建材として運搬・処分しなければならなくなり、処分費用が高額になってしまいます。
レベル3の石綿含有建材の撤去にあたっては、
「手作業で原則として破断等を行わずに、原形のまま取り外す。どうしてもこのように作業を進める事が困難な場合は、破断した石綿含有建材が飛散しないように養生を行い、湿潤しながら撤去作業を行わなければならない」
参考:石綿総合情報ポータル
とされています。
実際の撤去の流れは、、、
①室内側から金具を撤去し、石綿含有サイディングを取り外す
②外壁側から取り外した石綿含有サイディングを支える
③撤去したサイディングを一箇所に集積する
④ブルーシートで梱包し中間処理施設に運搬する
になります。
今回は、室内側と外壁側(外部)に分かれて作業を進めていきました。
室内側から下地にサイディングを留めてある金具部分を撤去して取り外します。
外部の作業員は、取り外したサイディングが転倒・落下しないように支えておきます。
取り外したサイディングは一度、各所に集積を行います。
搬出・運搬の段取りが取れたら、搬出車両を手配します。
レベル3の石綿含有建材は、受入れてもらう中間処分場によって指定される荷姿は異なります。
基本的には、運搬時にも飛散しないように梱包して運ぶようになります。
今回は外壁サイディングでサイズが大きかったため、原形のままのサイディングを重ね、ブルーシートで梱包して搬出を行いました。
アスベストを含んだ住宅の解体のお見積りはこちらになりますので、価格も気になる方はご覧になってください。
躯体解体
外壁材の撤去・搬出が完了したら、残った躯体の解体に移ります。
直ぐに重機を投入しても良かったのですが、今回は屋根と2階部は手壊しを行いました。
内装と外壁材も撤去して、骨組みだけになっている状態を見て、2階部までは手で解体した方がスムーズに現場が進むと判断しました。
1階部の解体から重機を搬入して、手作業と併用して作業を進めていきました。
躯体の解体が完了したら、あとは他の住宅解体工事と同じ工程で施工していきます。
基礎解体・外構撤去
基礎を解体して、外構を撤去します。
撤去作業が完了したら、敷地内の試掘を行い、同時に不用な埋設管類を撤去していきます。
地中障害物の確認を行って特に問題が無ければ、整地を行います。
整地
重機を搬出して区画を行い、最終清掃を行って作業完了です。
まとめ
如何でしたでしょうか?
今回は、解体する建物の外壁材が、石綿含有サイディングのケースをご紹介致しました。
外壁材に石綿含有がある場合は、今回のように外壁材そのものが石綿含有建材のパターンと躯体壁(モルタル下地・ALC・RC壁等)に塗布されている塗膜が石綿を含んでいるパターンに大別できるかと思います。
令和2年の法改正により、後者もレベル3扱い(※一部を除く)になりました。
養生をして剥離剤を塗り、手作業でケレンして撤去するようになります。
こちらの場合の施工事例もありますので、また今度、ご紹介致します。
解体・改修工事における石綿含有建材に関する規則は、年々、厳しくなってきています。
レベル3建材に対するものも、今までより厳格化しています。
しっかりと対応して施工が出来るように、現場の方もやっていきます!
「建物を壊して更地になってしまえば、どこに頼んでも同じ。」
そんなことはありません。
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アスベスト含有建材の事例紹介【木造住宅解体のケース】
住宅の建材に含まれるアスベストの内容に関しては、こちらのブログをご参考ください。
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