老朽化したブロック塀を生垣にした際の助成金交付の流れ【埼玉県の市町村一覧】|東京・埼玉、解体のことなら 株式会社リプロ

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2020/04/25

老朽化したブロック塀を生垣にした際の助成金交付の流れ【埼玉県の市町村一覧】

老朽化したブロック塀を生垣にした際の助成金交付の流れ【埼玉県の市町村一覧】

<解体業者が教える3つのポイント>
・埼玉県の市町村でも助成金はたくさんあります
・助成金交付までの流れを解説
・埼玉県市町村ごとの助成金の特徴を解説

目次

1 ブロック塀撤去に助成金制度が各自治体にあることも

2 助成金交付までの流れ

 2.1 事前相談(申請者)

 2.2 現地確認(自治体)

 2.3 解体業者から見積書を取得(申請者)

 2.4 申請書等の提出(申請者)

 2.5 助成の決定(自治体)

 2.6 生け垣設置工事の実施(申請者)

 2.7 工事完了(申請者)

 2.8 現地検査・確認(自治体)

 2.9 助成金の請求(申請者)

 2.10 助成金の交付(自治体)

3 埼玉県の市町村の助成制度

 3.1 さいたま市の助成金額

 3.2 川口市の助成金額

 3.3 川越市の助成金額

 3.4 所沢市の助成金額

 3.5 ふじみ野市の助成金額

 3.6 戸田市の助成金額

 3.7 新座市の助成金額

 3.8 朝霞市の助成金額

 3.9 和光市の助成金額

4 まとめ

ブロック塀撤去に助成金制度が各自治体にあることも

平成30年の大阪北部で発生した地震によって、倒壊したブロック塀に小学生の子供が犠牲になってしまう痛ましい事故がありました。

その影響もあって、日本全国の各自治体は、平成31年にブロック塀の撤去に助成金をつける制度が数多く生まれました。

ところが、現在では令和に入ってその助成金は形を変えて、既存のブロック塀などを撤去して、住宅地の道路沿いに緑豊かな生垣または緑化フェンスを新設した際に、

生垣の新設と既存のブロック塀の撤去にそれぞれ助成金が設けられる

ように生まれ変わって存在している自治体が多くなっています(令和2年4月現在)。


というのも、結局ブロック塀を撤去するところだけに、補助金が助成されても、その場所にフェンスでも、生垣でも新設されなければ、外構を解体したままの住宅が増えていってしまいます。

それでは、決して綺麗な街なみが作られていくとは言えないので、生垣の新設または既存にある老朽化したブロック塀を撤去するという方針に変更されているようです。

特に、埼玉県は緑化に力を入れているようで、緑化に助成制度を設ける自治体が多いように感じます。

それでは、さいたま県の市町村の生垣新設・ブロック塀撤去の助成制度の流れをご紹介していきます。助成金が交付されるまでの流れは、自治体ごとに少し違いはありますが、概ね下記の通りです。

助成金交付までの流れ

必ず着工前に申請が必要。着工後の申請の受付はできない
解体業者から申請はできないので、ご本人様で申請する必要がある
申請書の提出にブロック塀撤去の見積を提出することがある

まずは、この3点を気をつけてください。

①    事前相談(申請者)

②    現地確認(自治体)

③    解体業者から見積書を取得(申請者)

④    申請書等の提出(申請者)

⑤    助成の決定(自治体)

⑥    生け垣設置工事の実施(申請者)

⑦    工事完了(申請者)

⑧    現地検査・確認(自治体)

⑨    助成金の請求(申請者)

⑩    助成金の交付(自治体)

①    事前相談(申請者)


電話または窓口まで、お住まいの自治体までお問い合わせください。担当課は、自治体によってまちまちで、例えば、埼玉県でいうと、さいたま市であればさいたま市公園緑地協会、所沢市であれば建築指導課、新座市であれば緑公園課、和光市であれば環境課に当たります。

②    現地確認(自治体)


助成の対象には各自治体で細かな条件が設けられていることが普通です。助成の対象となるかどうか、自治体の担当者と、申請者の立ち合いの元、現地を確認することになります。

③    解体業者から見積書を取得(申請者)


助成の対象となることがわかったら、申請前にブロック塀の解体の見積書を申請書とともに、提出することが多いです。そのため、解体業者から見積を取得する場合は、このタイミングで取得してください。ただ、新座市では、市の指定工事業者が決まっているため、申請者自身で業者を選ぶことができないのですが、申請前に見積の取得は不要となっています。

④    申請書等の提出(申請者)


現地確認を終え、解体業者から見積を獲得したら、申請書・解体の見積書・平面図を提出する自治体が多いです。ところが、朝霞市では、事前相談を行って、見積も合わせて申請書を提出してから、書類の審査と現地調査を行うところもあります。

⑤    助成の決定(自治体)


提出された書類を、自治体の方で審査して、助成要件を満たしているか再度確認し、決定されます。ここで注意なのが、どこの自治体も共通で、申請書を提出して工事開始していいわけではなく、必ず助成の決定がなされてから工事を始めないとなりません。

⑥    生け垣設置工事の実施(申請者)


実際に施工が開始する際に、申請した施工内容通り工事が行われなければなりません。もし、工事計画の変更があった場合は、必ず各自治体まで事前に連絡する必要があります。

⑦    工事完了(申請者)


さいたま市では、工事が完了した旨を、各自治体に連絡します。所沢市では、申請書だけでなくここで実績報告書を提出する必要があります。朝霞市では、完了報書と請求書の提出は同時に行われます。

⑧    現地検査・確認(自治体)


完了した通知が各自治体へ行われると、市の担当者が、工事が適切に行われたかどうか現地を確認します。ここでは、それぞれ市町村によって、申請者と立会いのもと行われる場合と、立会いが不要な場合があります。

⑨    助成金の請求(申請者)


現地の確認が取れたところで、あとは工事の請求書に内訳明細書を添付のもと、各自治体まで提出してください。

⑩    助成金の交付(自治体)


市町村で指定されている限度範囲の助成金が申請者の金融機関の口座に振り込まれます。

埼玉県の市町村の助成制度

自己の居住用(不動産の販売目的ではない)
生垣を初めて作る場合
道路面に面した生垣が対象
フェンスが設置される場合は、生垣が隠れない範囲

実際には、各市町村で基準は細かに決められているので、指定の面積や、指定の樹木があったりしますので、それは各自治体でご確認ください。

生垣の新設と、既存のブロック塀の撤去にかかる補助金の金額の内訳は自治体によってまちまちです。それではいくつかご紹介していきます(令和2年4月現在)。

さいたま市の助成金額

詳しくはこちら

生垣の新設
生垣の延長(m)×10,000円(限度額は20万円)

既存のブロック塀の撤去
取り壊し延長(m)×5,000円(限度額は10万円)

川口市の助成金額

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生垣の新設
長さ(m)×10,000円(延長20mまで)

既存のブロック塀の撤去
長さ(m)×8,000円(延長20mまで)

川越市の助成金額

川越市みどりの補助金は現在受付を行なっていません。

所沢市の助成金額

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生垣、軽量フェンスの新設工事

長さ(m)×5,000円(限度額は5万円)

ブロック塀の撤去工事

長さ(m)×10,000円(限度額は10万円)

ふじみ野市の助成金額

現在、受付は行なっていません。

戸田市の助成金額

詳しくはこちら


生垣・緑化フェンス・駐車場緑地帯等への補助金
長さ(m)×10,000円(限度額は20万円)

既存のブロック塀の撤去の補助金は2018年10月で終了しています。

新座市の助成金額

詳しくはこちら


生垣の新設
道路に面した長さ(m)×10,000円(限度額は10万円)

既存のコンクリートブロックの撤去
道路に面した長さ(m)×5,000円(限度額は5万円)

朝霞市の助成金額

詳しくはこちら


生垣または緑化フェンスの新設
道路に面した長さ(m)×10,000円(限度額は10万円)

既存のコンクリートブロックの撤去
道路に面した長さ(m)×10,000円(限度額は10万円)

和光市の助成金額

詳しくはこちら


生垣の新設
生垣の長さ(m)×10,000円(限度額額は30万円)

ブロック塀の撤去
長さ(m)×4,000円(限度額額は4万円)

まとめ

いかがでしょうか?

生垣の新設に、合わせて既存の老朽化したブロック塀の撤去まで補助金が使える自治体は実はとても多いんですよね。

ブロック塀の撤去も、安くても7~8万円はかかってしまうことが多いです。解体業者に依頼したら、「塀を壊して捨てるだけで、何故こんなに高いんだ!」と見積を見てびっくりされやお客様には是非、自治体の補助金の制度を使っていただければと思います。

<ブロック塀撤去の見積り公開・原価の解説【塀の撤去が一般的なケース】>

ブロック塀の撤去に必要な費用はこちらで解説していますので、気になる方はご覧ください。

<リプロの施工事例はこちらをご覧ください>

<リプロの解体の特徴はこちらをご覧ください>

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