老朽化したブロック塀を生垣にした際の助成金交付の流れ【東京都の市区町村一覧】|東京・埼玉、解体のことなら 株式会社リプロ

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2020/04/25

老朽化したブロック塀を生垣にした際の助成金交付の流れ【東京都の市区町村一覧】

老朽化したブロック塀を生垣にした際の助成金交付の流れ【東京都の市区町村一覧】

<解体業者が教える3つのポイント>
・東京都はブロック塀撤去の助成金予算が潤沢
・助成金交付までの流れを解説
・東京都各区によっての助成金の特徴を解説

目次

1 東京都の市区町村は助成制度の予算が潤沢

2 助成金交付までの流れ

 2.1 事前相談(申請者)

 2.2 現地確認(自治体)

 2.3 解体業者から見積書を取得(申請者)

 2.4申請書等の提出(申請者)

 2.5 助成の決定(自治体)

 2.6 生け垣設置工事の実施(申請者)

 2.7 工事完了(申請者)

 2.8 現地検査・確認(自治体)

 2.9 助成金の請求(申請者)

 2.10 助成金の交付(自治体)

3 東京都の市町村の助成制度

 3.1 新宿区の助成金額

 3.2 文京区の助成金額

 3.3 江東区の助成金額

 3.4 品川区の助成金額

 3.5 目黒区の助成金額

 3.6 大田区の助成金額

 3.7 世田谷区の助成金額

 3.8 杉並区の助成金額

 3.9 足立区の助成金額

4 まとめ

東京都の市区町村は助成制度の予算が潤沢

既存のブロック塀などを撤去して、住宅地の道路沿いに緑豊かな生垣または緑化フェンスを新設した際に、

生垣の新設と既存のブロック塀の撤去に助成金をつける制度

が、東京都の多くの自治体で採用されています(令和2年4月現在)。

東京都とはやはり予算が潤沢で、埼玉県と比較して、助成制度の金額を高く設ける自治体が多いように感じます。名称は主に、

接道部緑化助成制度

なんて呼ばれ方を東京都の市区町村ではしています。

そして、結論を言うと、、、東京都に戸建の住宅にお住まいで、老朽化したブロック塀があれば、

生垣新設とブロック塀撤去の助成制度を利用しない手はないです!

埼玉県の市町村と比較して、2倍〜3倍の助成金が普通につきます。しかも限度額も埼玉県では大体10万円程度が、、、

東京の区では、200万円!

とか、普通につきます。さらに、限度額が設定されていない自治体も。。。

凄すぎるぜ、東京。。。

それでは、東京都の市区町村の生垣新設・ブロック塀撤去助成制度の流れをご紹介していきます。助成金が交付されるまでの流れは、自治体ごとに少し違いはありますが、概ね下記の通りです。

助成金交付までの流れ

必ず着工前に申請が必要。着工後の申請の受付はできない
解体業者から申請はできないので、ご本人様で申請する必要がある
申請書の提出にブロック塀撤去の見積を提出することがある

まずは、この3点を気をつけてください。

①    事前相談(申請者)

②    現地確認(自治体)

③    解体業者から見積書を取得(申請者)

④    申請書等の提出(申請者)

⑤    助成の決定(自治体)

⑥    生け垣設置工事の実施(申請者)

⑦    工事完了(申請者)

⑧    現地検査・確認(自治体)

⑨    助成金の請求(申請者)

⑩    助成金の交付(自治体)

①    事前相談(申請者)


電話または窓口まで、お住まいの自治体までお問い合わせください。担当課は、自治体によってまちまちで、例えば、東京都でいうと、新宿区であればみどり土木部みどり公園課みどりの係、文京区であれば都市計画部地域整備課細街路担当、江東区であれば土木部管理課、品川区であれば防災まちづくり部公園課みどりの係に当たります。

区ごとに、窓口が全然違うんですよね。。。お住まいの区役所にご確認ください。

②    現地確認(自治体)


助成の対象には各自治体で細かな条件が設けられていることが普通です。助成の対象となるかどうか、自治体の担当者と、申請者の立ち合いの元、現地を確認することになります。

③    解体業者から見積書を取得(申請者)


助成の対象となることがわかったら、申請前にブロック塀の解体の見積書を申請書とともに、提出することが多いです。そのため、解体業者から見積を取得する場合は、このタイミングで取得してください。

④    申請書等の提出(申請者)


現地確認を終え、解体業者から見積を獲得したら、申請書・解体の見積書・平面図を提出する自治体が多いです。

⑤    助成の決定(自治体)


提出された書類を、自治体の方で審査して、助成要件を満たしているか再度確認し、決定されます。ここで注意なのが、どこの自治体も共通で、申請書を提出して工事開始していいわけではなく、必ず助成の決定がなされてから工事を始めないとなりません。

⑥    生け垣設置工事の実施(申請者)


実際に施工が開始する際に、申請した施工内容通り工事が行われなければなりません。もし、工事計画の変更があった場合は、必ず各自治体まで事前に連絡する必要があります。

⑦    工事完了(申請者)


工事が完了した旨を、各自治体に連絡します。もしくは、完了した後にここで実績報告書を提出する必要があります。

⑧    現地検査・確認(自治体)


完了した通知が各自治体へ行われると、市の担当者が、工事が適切に行われたかどうか現地を確認します。ここでは、それぞれ市町村によって、申請者と立会いのもと行われる場合と、立会いが不要な場合があります。

⑨    助成金の請求(申請者)


現地の確認が取れたところで、あとは工事の請求書に内訳明細書を添付のもと、各自治体まで提出してください。

⑩    助成金の交付(自治体)


市区町村で指定されている限度範囲の助成金が申請者の金融機関の口座に振り込まれます。

東京都の市区町村の助成制度

自己の居住用(不動産の販売目的ではない)
生垣を初めて作る場合
道路面に面した生垣が対象
フェンスが設置される場合は、生垣が隠れない範囲

実際には、各市区町村で基準は細かに決められているので、指定の面積や、指定の樹木があったりしますので、それは各自治体でご確認ください。

生垣の新設と、既存のブロック塀の撤去にかかる補助金の金額の内訳は自治体によってまちまちです。それではいくつかご紹介していきます(令和2年4月現在)。

新宿区の助成金額

詳しくはこちら


生垣の新設
生垣の延長(m)×17,000~21,000円(限度額は40万円)

既存のブロック塀の撤去
取り壊し延長(m)×12,000円(限度額は40万円)

文京区の助成金額

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生垣の新設
長さ(m)×18,000円

既存のブロック塀の撤去
長さ(m)×15,000円

江東区の助成金額

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生垣の新設
長さ(m)×16,000円(ブロック塀の撤去と合わせて200万円)

既存のブロック塀の撤去
長さ(m)×8,000円(生垣の新設と合わせて200万円)

品川区の助成金額

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生垣の新設工事
長さ(m)×30,000円

ブロック塀の撤去工事
長さ(m)×28,000円

目黒区の助成金額

詳しくはこちら


生垣の新設工事
1本×4,000円

ブロック塀の撤去工事
長さ(m)×9,000円

大田区の助成金額

詳しくはこちら

生垣の新設
長さ(m)×10,000円

ブロック塀の撤去工事
長さ(m)×16,000円

世田谷区の助成金額

詳しくはこちら


生垣の新設
道路に面した長さ(m)×5,000円

既存のコンクリートブロックの撤去

道路に面した長さ(m)×6,000円

杉並区の助成金額


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生垣または緑化フェンスの新設
道路に面した長さ(m)×12,000円

既存のコンクリートブロックの撤去
道路に面した長さ(m)×5,000円

足立区の助成金額

詳しくはこちら


生垣の新設
生垣の長さ(m)×15,000円(限度額はブロック塀撤去と合わせて30万円)

ブロック塀の撤去
長さ(m)×5,000円(限度額は生垣の新設と合わせて30万円)

>まとめ

いかがでしょうか?

生垣の新設に、合わせて既存の老朽化したブロック塀の撤去まで補助金が使える自治体は実はとても多いんですよね。

ブロック塀の撤去も、安くても7~8万円はかかってしまうことが多いのですが、、、

特に東京都は、埼玉県と比較して、本当に予算が潤沢で、ブロック塀撤去と生垣の新設の費用のかなりの部分が助成金で賄えてしまいます。

解体業者に依頼したら、「塀を壊して捨てるだけで、何故こんなに高いんだ!」と見積を見てびっくりされやお客様には是非、自治体の補助金の制度を使っていただければと思います。

<ブロック塀撤去の見積り公開・原価の解説【塀の撤去が一般的なケース】>

ブロック塀の撤去に必要な費用をこちらで解説していますので、気になる方はご覧ください。

<リプロの施工事例はこちらをご覧ください>

<リプロの解体の特徴はこちらをご覧ください>

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