解体工事にかかる届出って何があるの?【法的な届出】
目次
解体工事という、普段全く関わりのないものに、一体どんな法的な規制があって、どんな届出が必要なのでしょうか。
解体工事を解体業者に依頼するにあたって、お客様にやっていただくことになる法的な届出は2つです!
建設リサイクル法の届出【工事前】
高度経済成長期の時代では、「ミンチ解体」といって解体から発生した産廃は分けることなく、まとめて産廃を捨てていました。
東京都の産業廃棄物の業種別排出量は、上下水道業が約60%で、次に多いのが建設業で約30%を占めています(平成23年度)。不法投棄量の割合では、建設業が60%を占めていてトップです(平成14年度)。
このような状況から、以前は、建物の解体から発生したコンクリート塊や建設発生木材など産廃を不法投棄されてしまうことも多かったのですが、不法投棄の問題や、再利用の必要性から「分別解体」という、予め解体から発生した産廃を分けて運搬処理するようになりました。
床面積80m2以上が対象
工事着工7日前までに都道府県知事へ事前届出
建物の解体する前は、建設リサイクル法によって、特定建設資材(コンクリート、木材、鉄など)が使われた建物かつ、床面積の合計が80m2(約24坪)以上の建物は解体工事の着工7日前までに、各都道府県知事、または政令指定都市では市長へ事前届出をする必要があります。
特定建築資材というと難しく感じますが、簡単に言えば、建物が建つことに使われている資材のことなので、基本的にすべての建物に当たります。
ですので、解体工事の事前届出においては、
床面積が80m2を超えていれば届出の必要があり、超えていなければ届出の必要がない
ということになります。
この事前届出は、発注者であるお客様が作成し、提出することになっています。
が、実際には、専門的な内容にもなりますので、解体業者が作成して提出する場合がほとんどですので、委任状に記名・押印いただくだけで大丈夫だとお考えください。
建物滅失登記の届出【工事後】
解体してから1ヶ月以内に法務局へ事後届出
建物を解体した後は、不動産登記法によって、解体してから1ヶ月以内に建物滅失登記を行う必要があります。
そもそも登記って何?滅失ってなに?という方がほとんどだと思います。
簡単にいうと、
「土地の上の建物がなくなりました」
ということを国の台帳(登記)に報告、記録するものです。
この滅失登記をしないと、どうなるのか。
・建物が残ったままで固定資産税の計算が行われてしまいます
・新しい建物が建てられなくなってしまいます
・土地の売却にあたって契約ができなくなります
、、、ん?
これって、ついつい忘れてしまって放っておくと、けっこう大変な事態になっちゃいませんか!
既にないはずの建物の税金を支払うことになったり、新築のマイホームを建てられなくなったり、更地にして売却しようとしたけど、契約ができなくて売れなかったり。
登記って意外と重大なものなのですね。
でも、何が嫌だって、
法務局という、普段行くことのない場所への抵抗感はありませんか?
しかも、自宅の近くの法務局だったらいいけど、建物の所在地となると、場合によってはすごく遠かったり、、、
ならば、
この建物滅失登記の申請には方法は、解体業者提携の土地家屋調査士、司法書士に代理申請してもらってできます。
解体業者提携の士業に代理申請してもらうと、だいたい費用は5万円前後かかります。
リプロでは、建物滅失登記の代行手続きも行なっているので、ご相談ください。
、、、と言いたいところなのですが、実は、、、
オススメはやっぱり自分で申請することなのです。
ついつい面倒だからと、業者に任せてしまいがちな滅失登記。
でも、申請するだけの手続きに5万円の費用ってバカになりませんよね?
ご自身で申請したい方は下記のリンクを見てみてください。
<建物滅失登記をたった1,000円で行う方法とは!?>
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建物の解体費用は抑えられるところは抑えて、建物の新築に少しでも予算を回すようになさってくださいね。
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